第1章 総 則
- 第1条
- 本会は敬愛短期大学校友会と称する。(以下本会とする)
- 第2条
- 本会の事務局を千葉県千葉市稲毛区穴川1丁目5番21号敬愛サービス内に置く。
- 第3条
- 本会は敬愛短期大学の建学の精神「敬天愛人」に則り、会員相互の親睦交流を図ると共に母校の発展に寄与することを目的とする。
- 第4条
- 本会の事業は次の通りとする。
- 会員相互の交流を深める事業
- 会報の発行
- 総会の開催
- 母校の後援に必要な事業
- その他本会の目的達成に必要な事業
第2章 会 員
- 第5条
-
本会は次の会員をもって組織する。
- 正会員敬愛短期大学卒業生で会費納入者
- 準会員敬愛短期大学の在学生とし、卒業により正会員となる
- 特別会員敬愛短期大学の教職員
- 第6条
- 会員が本会の品位と名誉を著しく損ねる行為をしたときは、総会の議決により除名することができる。
第3章 役 員
- 第7条
-
本会に次の役員を置く。
- 名誉会長1名
- 会長1名
- 副会長2名
- 事務局長1名
- 会計若干名
- 幹事若干名
- 事務局員若干名
- 会計監査2名
- 第8条
- 会長・副会長・事務局長・会計・事務局員、会計監査は正会員の中から総会に於いて選出する。
- 名誉会長は、学長とする。
- 幹事は、原則として、各卒業年度ごとに2名ずつ互選された者と、必要に応じて会長が指名する者を加え総会において承認を得るものとする。
- 第9条
- 本会に顧問・参与を置くことができる。
- 顧問は、理事長とする。
- 参与は本会の歴代会長とする。
- 第10条
- 会長は本会を代表し会務を総括する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
- 事務局長は、会務全体の企画立案を担当する。
- 幹事は、本会の運営に参画し、会員相互の連絡等必要事項を分担する。
- 会計は、本会の経理、庶務を担当する。
- 事務局員は、庶務を担当する。
- 会計監査は、本会の会計を監査し、その結果を総会に報告する。
- 第11条
- 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 欠員が生じた場合の補欠役員の任期は前任者の残任期間とする
- 第12条
- 役員等には規程の定めるところにより、報酬及び旅費、日当を支払う。
第4章 会 議
- 第13条
-
会議は、総会および役員会とする。
- 第14条
-
総会は、年1回開催するものとし、会長が招集する。
- 会長は役員会の決議に基づき臨時総会を招集することができる。
- 総会は事業報告ならびに予算・決算等会長が必要と認めた本会の運営に関する重要事項を審議決定する。
- 第15条
- 役員会は必要に応じて随時会長が招集する。但し、役員の3分の1以上から要求のあった時は招集しなければならない。
- 役員会は総会の附議事項を審議するとともに、事業執行に必要な事項を決定する。
- 役員会の議長は会長とする。
- 第16条
-
会議は出席者の過半数をもって決定し、可否同数のときは議長の決するところとする。
第5章 支 部
- 第17条
-
本会に支部を置くことができる。
- 支部設置は、役員会の承認を得なければならない。
- 支部代表者は、支部の規約、会員名簿、役員等を会長に報告するものとする。
- 第18条
-
会長は、必要に応じて支部の代表者を本会の幹事に指名することができる。
第6章 会 計
- 第19条
-
本会の経費は、終身会費・寄付金その他の収入をもって充てる。
- 第20条
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正会員は、終身会費として30,000円を納めたものとする。
- 準会員は、前項に定める会費を敬愛短期大学在学時(1年生 10,000円 2年生 20,000円)に納入するものとし、退学等により大学の学籍を離れる場合は、本人の申し出により返還するものとする。
- 第21条
-
本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
- 在学生及び卒業生支援のため、毎年度会計から基金の積み立てを行う。なお、基金の活用については別途規程による。
第7章 文書及び会計諸表簿処理
- 第22条
-
本会の文書及び会計諸表簿の保存期間を10年間とする。
- 保存の場所及び方法は、別途規程による。
第8章 事 務 局
- 第23条
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本会に事務局を置く。
- 事務局員は会長が会員の中から若干名を指名する。
- 事務局は、本会の会計及び庶務を担当する。
第9章 会 則 の 改 正
- 第24条
-
本会の会則は、総会において出席者の3分の2以上の賛成を持って改正することができる。
第10章 委 任
- 第25条
-
この会則に定めるもののほか、運営上必要な規程については役員会において定めるものとする。
付 則
- この会則は、平成 5年 6月12日より施行する。
- この会則は、平成 9年 7月12日より施行する。
- この会則は、平成15年 4月 1日より施行する。
- この会則は、平成18年 6月25日より施行する。
- この会則は、平成21年 6月21日より施行する。
- この会則は、平成23年 7月17日より施行する。
- (ただし、平成23年度の会計年度は平成23年4月1日から平成24年8月31日までとする。)
- この会則は、令和 5年 6月10日より施行する。
- この会則は、令和 6年 4月 1日より施行する。