第1章 総 則
- 第1条
- 本会は千葉敬愛短期大学校友会と称する。
- 第2条
- 本会の事務局を、千葉県佐倉市山王1丁目9番地千葉敬愛短期大学内に置く。
- 第3条
- 本会は千葉敬愛短期大学の建学の精神「敬天愛人」に則り、会員相互の親睦交流を図ると共に母校の発展に寄与することを目的とする。
- 第4条
- 本会の事業は次の通りとする。
- 会員相互の親睦と扶助。
- 会報の発行。
- 総会の開催。
- 母校の後援に必要な事業。
- その他本会の目的達成に必要な事業。
第2章 会 員
- 第5条
-
本会は千葉敬愛短期大学校友会と称する。
- 正会員千葉敬愛短期大学卒業生で会費納入者。
- 準会員千葉敬愛短期大学の在学生とし、卒業により正会員となる。
- 特別会員千葉敬愛短期大学の現・旧教職員。
- 第6条
- 会員が本会の品位と名誉を著しく損ねる行為をしたときは、総会の議決により除名することができる。
第3章 役 員
- 第7条
-
本会に次の役員を置く。
- 名誉会長1名
- 会長1名
- 副会長2名
- 事務局長1名
- 会計若干名
- 事務局員若干名
- 会計監査2名
- 第8条
- 会長・副会長・事務局長・会計・事務局員、会計監査は正会員の中から総会に於いて選出する。
- 名誉会長は、学長とする。
- 幹事は、原則として、各卒業年度ごとに2名ずつ互選された者と、必要に応じて会長が指名する者 を加え総会において了承を得るものとする。
- 第9条
- 本会に顧問・参与を置くことができる。
- 顧問は、理事長とする。
- 参与は本会の歴代会長とする。
- 第10条
- 会長は本会を代表し会務を総括する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
- 幹事は、本会の運営に参画し、会員相互の連絡等必要事項を分担する。
- 会計は、本会の経理、庶務を担当する。
- 事務局員は、庶務を担当する。
- 会計監査は、本会の会計を監査し、その結果を総会に報告する。
- 第11条
- 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 欠員が生じた場合の補欠役員の任期は前任者の残任期間とする
- 第12条
- 役員会等会務に係わる旅費については、公的機関の実費を別途規定により支払う。
第4章 会 議
- 第13条
-
会議は、総会および役員会とする。
- 第14条
-
年1回開催するものとし、会長が召集する。
- 会長は役員会の決議に基づき臨時総会を招集することができる。
- 総会は、事業報告ならびに予算・決算等会長が必要と認めた本会の運営に関する重要事項を審議決定する。
- 第15条
- 役員会は必要に応じて随時会長が招集する。但し、役員の3分の1以上から要求のあった時は召集しなければならない。
- 役員会は、総会の附議事項を審議するとともに、事業執行に必要な事項を決定する。
- 役員会の議長は会長とする。
- 第16条
-
会議は出席者の過半数をもって決定し、可否同数のときは議長の決するところとする。
第5章 支 部
- 第17条
-
本会に支部を置くことができる。
- 支部設置は、役員会の承認を得なければならない。
- 支部代表者は、支部の規約、会員名簿、役員等を会長に報告するものとする。
- 第18条
-
会長は、必要に応じて支部の代表者を本会の幹事に指名することができる。
第6章 会 計
- 第19条
-
本会の経費は、終身会費・寄付金その他の収入をもって充てる。
- 第20条
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正会員は、終身会費として30,000円を納めたものとする。
- 準会員は、前項に定める会費を千葉敬愛短期大学在学時(1年生 10,000円 2年生 20,000円)に納入するものとし、退学等により大学の学籍を離れる場合は、本人の申し出により返還するものとする。
- 第21条
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本会の会計年度は、毎年9月1日に始まり翌年8月31日をもって終わる。
第7章 事 務 局
- 第22条
-
本会に事務局を置く。
- 事務局員は、会長が学長と協議をして敬愛学園事務職員の内から若干名を指名する。
- 事務局は、本会の会計及び庶務を担当する。
- 事務局長、事務局員の報酬は役員会で決定する。
第8章 会 則 の 改 正
- 第23条
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本会の会則は、総会に於いて出席者の3分の2以上の賛成を得て改正することができる。
第9章 委 任
- 第24条
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この会則に定めるもののほか、運営上必要な規程については役員会に於いて定めるものとする。
第9章 付 則
- この会則は、平成 5年 6月12日より施行する。
- この会則は、平成 9年 7月12日より施行する。
- この会則は、平成15年 4月 1日より施行する。
- この会則は、平成18年 6月25日より施行する。
- この会則は、平成21年 6月21日より施行する。
- この会則は、平成23年 7月17日より施行する。
- (ただし、平成23年度の会計年度は平成23年4月1日から平成24年8月31日までとする。)
- この会則は、令和 5年 6月10日より施行する。